「趣旨」
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1.
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この規定は、会則第59条第2項の規定に基づき、会員が、税理士業務に関して受ける報酬(以下「税理士報酬」という。)の最高限度額を定めるものとする。
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2.
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税理士法(以下「法」という。)第2条第2項に定める会計業務に対する報酬の最高限度額に関する規定は、別に定める。
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第1 顧問報酬(月額)
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(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別に受ける。)
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1.所得税
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[総所得金額基準]
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[年取引金額基準]
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200万円未満
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2,000万円未満
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20,000円
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300万円 〃
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3,000万円 〃
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30,000円
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500万円 〃
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5,000万円 〃
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45,000円
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1,000万円 〃
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1億円 〃
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65,000円
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2,000万円 〃
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2億円 〃
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75,000円
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3,000万円 〃
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3億円 〃
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85,000円
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5,000万円 〃
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5億円 〃
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95,000円
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5,000万円以上
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5億円以上
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105,000円
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1千万円増すごとに
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1億円増すごとに
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5,000円を加算
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2.法人税
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[期首資本金等基準]
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[年取引金額基準]
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200万円未満
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2,000万円未満
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30,000円
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300万円 〃
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3,000万円 〃
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35,000円
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500万円 〃
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5,000万円 〃
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50,000円
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1,000万円 〃
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1億円 〃
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70,000円
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3,000万円 〃
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3億円 〃
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85,000円
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5,000万円 〃
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5億円 〃
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100,000円
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1億円 〃
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10億円 〃
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130,000円
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3億円 〃
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30億円 〃
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160,000円
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5億円 〃
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50億円 〃
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190,000円
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5億円以上
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50億円以上
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220,000円
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2億円増すごとに
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20億円増すごとに
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3万円を加算
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3.住民税及び事業税
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事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額
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4.消費税、特別地方消費税その他消費税
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1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額
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(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受注1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受注1件として取扱う。
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5.給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
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1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
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(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
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第2 税務代理報酬
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(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
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1.所得税
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[総所得金額基準]
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[年取引金額基準]
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200万円未満
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2,000万円未満
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60,000円
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300万円 〃
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3,000万円 〃
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75,000円
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500万円 〃
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5,000万円 〃
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100,000円
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1,000万円 〃
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1億円 〃
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170,000円
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2,000万円 〃
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2億円 〃
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255,000円
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3,000万円 〃
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3億円 〃
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300,000円
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5,000万円 〃
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5億円 〃
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400,000円
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5,000万円以上
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5億円以上
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450,000円
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1千万円増すごとに
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1億円増すごとに
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2.5万円を加算
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(注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次による。
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[所得金額基準]
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[年取引金額基準]
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300万円 〃
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3,000万円 〃
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100,000円
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500万円 〃
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5,000万円 〃
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150,000円
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1,000万円 〃
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1億円 〃
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200,000円
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3,000万円 〃
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3億円 〃
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350,000円
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5,000万円 〃
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5億円 〃
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500,000円
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5,000万円以上
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5億円以上
|
550,000円
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1千万円増すごとに
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1億円増すごとに
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5万円を加算
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2.法人税
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次の基準による報酬額に、期首資本金等の額の0.5%相当額を加算する。ただし、加算額は、50万円を超えることができない。
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[所得金額基準]
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[年取引金額基準]
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100万円未満
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2,000万円未満
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60,000円
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150万円 〃
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3,000万円 〃
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80,000円
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200万円 〃
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5,000万円 〃
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100,000円
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400万円 〃
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1億円 〃
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170,000円
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1,200万円 〃
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3億円 〃
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300,000円
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2,000万円 〃
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5億円 〃
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400,000円
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4,000万円 〃
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10億円 〃
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550,000円
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1.2億円 〃
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30億円 〃
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700,000円
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2億円 〃
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50億円 〃
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800,000円
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2億円以上
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50億円以上
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900,000円
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1億円増すごとに
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25億円増すごとに
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10万円を加算
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3.住民税及び事業税
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事業所1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額
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4.消費税、特別地方消費税その他消費税
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[期間取引金額]
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500万円未満
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20,000円
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1,000万円 〃
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40,000円
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3,000万円 〃
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60,000円
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5,000万円 〃
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80,000円
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1億円 〃
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100,000円
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5億円 〃
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120,000円
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5億円以上
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150,000円
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1億円増すごとに
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1万円を加算
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(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱う。
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5.相続税
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基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
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[遺産の総額]
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5,000万円未満
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200,000円
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7,000万円 〃
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350,000円
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1億円 〃
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600,000円
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3億円 〃
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850,000円
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5億円 〃
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1,100,000円
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7億円 〃
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1,350,000円
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10億円 〃
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1,700,000円
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10億円以上
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1,800,000円
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1億円増すごとに
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10万円を加算
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[加算報酬]
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① 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
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② 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
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6.贈与税
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[遺産の総額]
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100万円未満
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35,000円
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300万円 〃
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60,000円
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500万円 〃
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100,000円
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1,000万円 〃
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120,000円
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2,000万円 〃
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150,000円
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3,000万円 〃
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180,000円
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5,000万円 〃
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250,000円
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5,000万円以上
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280,000円
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1千万円増すごとに
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3万円を加算
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[加算報酬]
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財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
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7.地価税
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基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
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[課税価格]
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15億円未満
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500,000円
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20億円 〃
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700,000円
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25億円 〃
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900,000円
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25億円以上
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1,100,000円
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5億円増すごとに
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20万円を加算
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[加算報酬]
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土地等の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
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(注) 「著しく複雑」とは、例えば土地の筆数が多いこと等により、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
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8.固定資産税
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[固定資産価格]
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500万円未満
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20,000円
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1,000万円 〃
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35,000円
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3,000万円 〃
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50,000円
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5,000万円 〃
|
65,000円
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1億円 〃
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100,000円
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1億円以上
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135,000円
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5千万円増すごとに
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3.5万円を加算
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(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱う。
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9.その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
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基本報酬額200,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
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[課税標準額]
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500万円未満
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20,000円
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1,000万円 〃
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40,000円
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3,000万円 〃
|
60,000円
|
5,000万円 〃
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100,000円
|
1億円 〃
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200,000円
|
5億円 〃
|
500,000円
|
10億円 〃
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1,000,000円
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10億円以上
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1,100,000円
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1億円増すごとに
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10万円を加算
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(注1) 特別土地保有税については、「固定資産価格」を「取得価額」と読み替え、8.固定資産税の規定を準用する。
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(注2) 事業所税のほか、課税標準が資産の数量、事業所の面積その他を基準とする税目については、9.に定める「次の基準」を「3.の規定」と読み替え、3.住民税及び事業所税の規定を準用する。
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第3 不服申立ての代理報酬
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(税務書類の作成報酬は別に受ける。)
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1.異議申立て
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300,000円
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2.審査請求
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500,000円
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[加算報酬]
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事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
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第4 税務書類の作成報酬
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1.納税申告書、修正申告書及び更正の請求書
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(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
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(1) 所得税
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第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
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(2) 法人税
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第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
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ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
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(3) 住民税及び事業税
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第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
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(4) 消費税、特別地方消費税その他消費税
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第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
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ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
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(5) 相続税
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第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
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(6) 贈与税
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第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
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(7) 地価税
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第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
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(8) 固定資産税
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第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
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(9) その他の税目
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(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。)
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第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
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2. 不服申立書 50,000円
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3. その他の書類
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(法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)
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1事案につき 20,000円
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[加算報酬]
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同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,000円を加算する。
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4. 法第33条の2第1項業務に対する報酬
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第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額
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第5 税務相談報酬
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1.
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口頭によるもの 1時間以内 20,000円
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[加算報酬]
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1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。
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2.
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書面によるもの 125,000円
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3.
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書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの 250,000円
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4.
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法第33条の2 第2項 業務に対する報酬
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第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額相当額
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第6 調査立会い報酬
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1日当たり 60,000円
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(注) 1日に満たないときは1日とみなす。
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第7 日当、旅費及び宿泊料
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1. 日当 1日当たり 50,000円
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(注) 1日に満たないときは1日とみなす。
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2. 旅費及び宿泊料 実費
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